キミテラス広告掲載規約
本規約は、株式会社Rebounder(以下「当社」という。)が運営する学校内デジタルサイネージ「キミテラス」への広告掲載を希望する者(以下「広告主」という。)と、当社との間における、広告掲載サービス(以下「本件サービス」といい、詳細を第1条第1号に定めます。)に関する条件について定める定型約款です。広告主は、本規約を本契約の内容とすることに同意のうえ、本件サービスを利用するものとします。
第1条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1)「本件サービス」とは、当社が広告主から依頼された広告を掲載するサービスをいう。
(2)「本件広告枠」とは、当社又は当社と提携している第三者が管理又は運営する学校内デジタルサイネージに設置されている又は当社が運営するサービス内に存在する広告掲載場所をいう。
(3)「広告」とは、本件サービスにおける全ての広告物(テキスト、画像、動画等の広告素材を含むが、これらに限られない。)を意味し、本件サービスにより表示及び伝達することを目的としたものをいう。
(4)「本件広告」とは、本件サービスによって本件広告枠に掲載される広告で、広告主から当社に提供されるものをいう。
(5)「広告掲載基準」とは、当社が定める広告掲載可否を判断する条件をいい、個別契約締結後に改訂されたものを含む。
(6)「本規約」とは、本広告掲載規約をいい、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当する。
(7)「個別契約」とは、第3条により成立する個々の広告掲載契約をいう。
(8)「本契約」とは、本規約及び個別契約(第2条第3項に基づき締結された覚書がある場合は、当該覚書を含む。)により構成される、広告主と当社との間の契約をいう。
第2条(本規約と個別契約との関係)
1.本規約に定める事項は、広告掲載取引に関して広告主当社間で締結される個別契約全てについて適用されるものとする。
2.各個別契約における掲載校、掲載対象、掲載期間、掲載料金及び支払方法については、個別契約で定める。
3.個別契約又は広告主及び当社が別途書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)により締結する覚書においては、本規約と異なる定めをすることができるものとし、その場合における個別契約又は覚書の定めの内容が本規約の定めと矛盾する場合は、民法第548条の2第1項ただし書に従い、個別契約又は覚書の定めの効力が優先するものとする。
第3条(個別契約の成立)
1.個別契約は、広告主が、当社が指定する書式の広告掲載申込書により、又は当社が指定するウェブページ上において、本規約を本契約の内容とすることに同意したうえで発注し、当社がこれを承諾することによって成立する。
2.前項のウェブページ上における同意は、当社が当該ウェブページ上に本規約の全文を表示したうえで、広告主が同意の意思表示を行うことにより行われるものとし、当社は、同意の日時、同意者の氏名、同意した本規約の版その他の記録を保存する。
第4条(個別契約の変更)
1.広告主及び当社が、前条により成立した個別契約の全部又は一部をやむを得ず変更するときは、両者協議のうえ合意により行うものとする。
2.前項による個別契約の変更により、広告主又は当社が損害を被った場合には、一方の申し出により、損害の補償につき両者協議することとする。
第5条(本件業務の内容)
当社は、本件サービスにおいて、以下の各号に掲げる業務(以下、これらの業務を総称して「本件業務」という。)を行う。
(1)本件広告枠への広告の掲載業務(以下「広告掲載業務」という。)
(2)その他前各号に定める業務に付随する業務
第6条(広告掲載業務の申込及び入稿手順)
1.広告主は、広告掲載業務の委託を希望する場合、当社に対し広告掲載申込書を送付することで、本件広告枠の在庫及び広告掲載可否の確認依頼を行う。
2.当社は、広告主から前項の広告掲載申込書を受領した後、受領から5営業日以内に本件広告枠の在庫の確認及び広告掲載の可否判断を行い、広告主に対し、その結果を電子メールにて通知する。
3.前項において、当社が広告掲載可能な旨を通知した場合、広告主は、本件広告を、広告主及び当社が別途協議のうえ決定した期限までに、当社に対し電子メールで送付する方法により入稿する。
第7条(広告掲載業務の実施)
1.当社は、広告主から本件広告の入稿があった場合は、ただちに広告掲載基準に適合しているかを確認する。
2.前項において、本件広告が広告掲載基準に適合しない場合、当社はその理由を明らかにして広告主に通知する。このとき、広告主は本件広告を修正のうえ、再度入稿する。ただし、修正しても広告掲載基準を満たすことができないことが明らかであるか、又は広告掲載開始予定日までに修正することができないことが明らかな場合は、広告主及び当社は、個別契約の修正又は解除を含めて、対応を協議する。
3.第1項において、本件広告が広告掲載基準に適合する場合、当社は広告主に対して入稿受領を通知し、個別契約の条件にしたがって広告掲載を実施する。
4.当社は、広告掲載基準を変更する場合、変更後の広告掲載基準及びその適用開始日を、適用開始日の30日前までに、広告主に対し電子メール又は当社ウェブサイトへの掲示により通知する。ただし、法令の制定若しくは改廃、監督官庁の指導、又は本件広告枠が設置された学校の求めにより緊急に変更する必要がある場合は、この限りでない。
5.広告掲載基準が変更されたことにより本件広告が変更後の広告掲載基準に適合しなくなった場合であっても、既に掲載されている本件広告については、適用開始日から30日間(前項ただし書による変更の場合は、当社が指定する合理的な期間)は、なお従前の広告掲載基準によるものとする。当社は、当該期間内に、本条第2項及び第3項にしたがって再度本件広告の掲載手続をとるものとする。
第8条(広告掲載基準)
1.当社は、広告掲載基準を満たしていると当社が判断する広告についてのみ、広告掲載を行うものとし、いついかなる場合でも広告掲載を行うことを保証するものではない。
2.当社は、広告掲載開始後であっても、広告掲載基準に抵触していると判断した場合は、広告掲載業務について停止・中止等の措置をとることができるものとする。当社は、かかる措置をとった後に、広告主に対し停止・中止等の理由を通知する。
3.当社は、広告主が掲載を希望する広告が、当該広告掲載前から存在する広告掲載基準を満たさないために掲載されなかった場合、当該広告の広告掲載が行われなかったことに起因して広告主に生じた損害につき、一切の責任を負わない。ただし、広告が不掲載となった期間に対応する掲載料金については、日割計算により算定し、当該期間分の掲載料金は発生しないものとする。
4.当社は、既に掲載されている広告主の広告が、当該広告掲載後に改定された広告掲載基準を満たさなくなった場合、広告主に対し、改定後の広告掲載基準に適合する内容の広告への差し替えを要求することができ、広告主は、差し替えに応じられない合理的な理由がない限り、これに応じるものとする。
5.前項の場合において、広告主が差し替えに応じられない合理的な理由が存在し、かつ、広告主が当社に対し、広告掲載基準改定後の掲載期間分の掲載料金を既に支払っている場合、当社は、既に受領した掲載料金を、掲載できなくなった期間に応じて広告主に対して返還する。ただし、広告掲載基準改定前の掲載期間分の掲載料金については、当社は返還する義務を負わない。
6.広告主は、広告掲載基準がデジタルサイネージ設置先又は当社が運営するサービス導入先の学校により異なりうること、学校が承認したもののみ広告掲載が可能となること、及び学校が広告掲載基準を事後的に変更することがあることについて、あらかじめ了解したうえで個別契約を締結する。当社は、学校が広告掲載を許可しなかったことによって広告主に生じた損害について、一切の責任を負わない。ただし、広告が不掲載となった期間に対応する掲載料金については、日割計算により算定し、当該期間分の掲載料金は発生しないものとする。
第9条(貸与資料等)
1.広告主は、当社から本件業務の遂行に必要な資料等(以下「資料等」という。)の提供の要請があった場合は、すみやかにこれらを提供するものとする。
2.当社は、広告主から支給又は貸与された資料等を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、本件業務遂行の目的以外にはこれを使用してはならない。
3.当社は、本契約又は個別契約が終了したとき、広告主の指示にしたがって、資料等をすみやかに広告主に返却又は破棄するものとする。
4.広告主は、資料等の正確性、適法性その他完全性等について保証する。広告主から貸与された資料等の不備・誤りに起因して、本件業務の遂行について契約内容との不適合等が生じた場合、これによって広告主に損害が生じたとしても、当社はその損害を賠償する責任を負わないものとする。
第10条(掲載料金の変更等)
1.本件業務に変更があったときは、両者協議のうえ、適切なる掲載料金を定めることとする。
2.広告主及び当社は、公租公課の増減、物価の変動等社会情勢の変化、又は経済状態の変動があった場合、個別契約で定めた掲載料金の変更を協議できる。
3.本件業務の遂行にあたり特別な費用が発生した場合の費用負担については、広告主当社間で別途協議のうえ決定するものとする。
第11条(支払)
1.当社は、個別契約において別途定める場合を除き、個別契約に定める掲載期間分の掲載料金に消費税を加えた金額を、一括して広告主に請求する。
2.広告主は、前項の掲載料金を、個別契約で定める支払期日(当該期日が金融機関の休業日にあたる場合、その前営業日)までに、当社の別途指定する金融機関口座に振り込む方法またはクレジットカードその他当社が認める方法で支払うものとする。個別契約に支払期日の定めがない場合、支払期日は、当社が発行する請求書の発行日が属する月の翌月末日とする。なお、掲載料金の支払にかかる手数料は広告主の負担とする。
第12条(遅延損害金)
広告主が当社に対する金銭支払債務の履行を怠ったときは、広告主は支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとする。
第13条(本件広告の知的財産権)
1.広告主が当社に対し提供する本件広告に関連する著作権、特許権、商標権、意匠権、ノウハウ並びにその他の全ての知的財産権は、全て広告主又は広告主にライセンスを許諾する第三者に帰属するものとする。ただし、個別契約の成立時点で、既に当社又はその他の第三者にその権利が帰属していたものについてはこの限りでない。
2.当社は、本件業務の遂行以外の目的のために本件広告を利用及び複製することはできない。
第14条(本件サービスの終了)
1.当社は、当社の運営するウェブサイト上への掲示その他当社が適当と判断する方法で、事前に広告主に通知することにより、本件サービスの全部又は一部の提供を終了することができる。
2.当社は、以下各号の事由が生じた場合には、広告主に事前に通知することなく、本件サービスの全部又は一部を一時的に中断することができる。
(1)本件サービス用のハードウェア・ソフトウェア・通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
(2)アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
(3)本件サービスのセキュリティを確保する必要が生じた場合
(4)電気通信事業者の役務が提供されない場合
(5)天災等の不可抗力により本件サービスの提供が困難な場合
(6)火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本件サービスの提供が困難な場合
(7)法令又はこれらに基づく措置により本件サービスの運営が不能となった場合
(8)その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合
3.当社の責めに帰すべき事由により、本件サービスの全部又は一部が終了又は中断した場合、当社は、広告主に対し、当該終了又は中断によって当該広告主の広告が掲載できなくなった期間に応じて、既に受領した掲載料金を返還する。
第15条(広告主の保証)
広告主は、本件広告及び本件広告からのリンク先(ドメイン名、URL、同一ドメイン内のウェブサイトなどを含む。)に関し、当社に対し以下の事項を保証するものとする。
(1)第三者の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権又はアイデア、ノウハウ等をいう。)、パブリシティ権、プライバシー権その他一切の権利を侵害していないこと及び当社が本件業務を遂行するにあたって必要な一切の権利処理が完了していること
(2)景品表示法、薬機法その他の法令(業界団体における自主規制ルールを含む。)に違反する内容を含むものでないこと
(3)正確かつ最新の記載であり、事実と異なる虚偽の記載、コンピュータウイルスその他の有害な情報を含み、又は本件広告を閲覧する者に誤認、混乱を生じさせる内容でないこと
(4)公序良俗に反するものでないこと
(5)デッドリンクとなっていないこと
第16条(免責等)
1.当社は、広告主の利益に資するため、善良な管理者の注意義務を以て、業務を遂行するものとする。ただし、当社は、個別契約に特に明記されている場合を除いて、本件サービスを利用したことによる広告効果を保証するものではなく、本件サービスが常時問題なく運営されること及び本件広告枠に対する定常的かつ連続的な広告露出を保証するものではない。
2.広告主及び当社は、サーバーの定期点検、保守、システム更新又は本件業務遂行上必要となる休止のほか、地震、天災、水害、火災、停電、疫病の蔓延、サイバーアタック、通信回線障害、サーバー停止、労働争議、内乱、戦争等、当事者の責に帰すべからざる事由又は当事者の合理的支配を超えた不可抗力に基づき、本契約及び個別契約に基づく業務の全部又は一部の履行が遅滞し、又は不能となったとしても、一切の責任を免れるものとする。
3.前項に定める事由が発生した場合、広告主又は当社は、相手方に対してすみやかにその旨を報告し、双方協議のうえ、必要かつ適当な対応策を講じなくてはならない。
4.本件広告枠に設置されたデジタルサイネージその他の機器の故障により本件広告が表示されなかった場合、当該故障が当社の責めに帰すべき事由によらないときは、当社は、これによって広告主に生じた損害を賠償する責任を負わない。ただし、当社は、当該故障を認識した後すみやかに広告主に通知するとともに、早期の表示再開に向けて必要な措置を講じるものとし、本件広告が表示されなかった期間に対応する掲載料金については、日割計算により算定し、当該期間分の掲載料金は発生しないものとする。
第17条(報告義務)
当社は、広告主から求められたときは、本件業務の履行状況につき、任意の方法で広告主に報告するものとする。
第18条(再委託)
1.当社は、広告主に対し通知することで、本件業務の一部又は全部を第三者へ再委託することができる。
2.前項の場合、当社は、再委託先に対して、本規約及び個別契約において当社が負う義務と同等の義務を課すものとする。当社は、再委託先の行為について、自らの行為として広告主に対し責任を負う。
第19条(解除等)
1.広告主及び当社は、相手方が本契約に違反したときは、書面により当該違反状態を是正するよう催告するものとし、当該催告後相当期間が経過してもなお是正されない場合には、相手方の帰責事由の有無にかかわらず、本規約又は個別契約の全部又は一部を将来に向かって解除することができるものとする。
2.広告主及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合、相手方の帰責事由の有無にかかわらず、何らの催告なしにただちに本規約又は個別契約の全部又は一部を将来に向かって解除することができるものとする。
(1)営業の許可取消し又は停止等があったとき
(2)支払停止若しくは支払不能、又は手形不渡りとなったとき
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始があったとき
(4)差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあったとき
(5)租税公課の滞納処分を受けたとき
(6)金融機関から取引停止の処分を受けたとき
(7)財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(8)解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
(9)本契約に定める条項につき重大な違反があったとき
(10)その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
(11)民法第542条第1項各号及び同条第2項各号に該当するとき
3.前二項による解除は、広告主又は当社の相手方に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
4.広告主又は当社が第2項各号の一に該当する場合、当該当事者は、何らの催告なしに、自己の債務についてただちに期限の利益を喪失するものとする。
5.本規約において、「解除」とは本条及び第21条第3項に基づく契約の終了を、「解約」とは第24条第2項及び第28条第5項に基づく契約の終了をいい、いずれも将来に向かってのみその効力を生じる。
第20条(信義誠実)
1.広告主及び当社は、本契約の締結、履行に際し、法令及び監督官庁の指導等を遵守し、公序良俗に従わなければならない。
2.広告主及び当社は、本契約の内容が前項に抵触し又はそのおそれがあるときは、その内容を相手方に通知し、広告主と当社で協議のうえ、適切な措置を講ずるものとする。
第21条(反社会的勢力の排除)
1.広告主及び当社は、自ら又はその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)若しくは従業員において、警察庁「組織犯罪対策要綱」に定義される暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとする。
(1)反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.広告主及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約し、これを保証する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.広告主及び当社は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続を要しないで、ただちに本規約又は個別契約を解除することができるものとする。
4.解除当事者は、本条に基づく解除により解除された者に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとする。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求することができるものとする。
第22条(秘密保持)
1.広告主及び当社は、本契約に関連して相手方より開示を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、次のいずれかに該当する情報(以下「秘密情報」という。)を厳重に保管・管理するものとする。
(1)相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報
(2)相手方が口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後3営業日以内に書面により内容を特定した情報。なお、口頭により秘密である旨を示して開示した日から3営業日が経過する日または相手方が秘密情報として取り扱わない旨を書面で通知した日のいずれか早い日までは当該情報を秘密情報として取り扱う。
2.次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報に該当しない。
(1)開示を受けた時点で公知であったもの
(2)開示を受けた後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知となったもの
(3)開示を受ける前に既に適法に自ら保有していたもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に入手したもの
(5)開示を受けた情報によることなく独自に開発したもの
3.広告主及び当社は、相手方の事前の書面による承諾なく、秘密情報を第三者に開示、漏えいしてはならない。ただし、法令又は金融証券取引所規則により開示義務を負うとき又は法律上権限ある官公署により開示を命じられたときは、必要な範囲内に限り、開示することができるものとする。この場合、広告主及び当社は、開示後可能な限り速やかに相手方に通知しなければならない。
4.前項の規定にかかわらず、広告主及び当社は、以下の各号に定める者に対しては、秘密情報を個別契約の遂行に必要な範囲内において開示することができるものとする。
(1)被開示者の役員及び従業員(事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するかまたはそれを代行する者に限る)
(2)弁護士、公認会計士、税理士、司法書士その他法律上の守秘義務を負う外部専門家
(3)外部委託先(本規約と同等の秘密保持義務を契約において課す場合に限る)
(4)被開示者の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に定める親会社をいう。)及び当該親会社の子会社(同条第3項に定める子会社をいう。)(本規約と同等の秘密保持義務を課す場合に限る)
5.広告主及び当社は、前項各号の者が守秘義務に反して秘密情報を第三者に開示、漏えいした場合、広告主又は当社による義務の違反として、相手方に対して直接責任を負うものとする。
6.広告主及び当社は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用するものとし、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を得なければならない。
7.広告主及び当社は、本契約が終了したとき又は相手方から要求があったときは、協議のうえ定めた方法に従い、秘密情報(その複製物を含む。)の返還又は破棄その他の措置を講ずるものとする。
第23条(個人情報の取扱い)
広告主及び当社は、本契約に基づき相手方から取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に定義される個人情報をいう。)を第三者に漏えいしてはならず、個人情報の保護に関する法律その他関係法令を遵守して同情報を厳格に管理するものとする。
第24条(有効期間等)
1.本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。ただし、本契約の有効期間満了日の1か月前までに両当事者から更新拒絶の意思表示がない場合には、同一内容でさらに1年間更新されるものとし(ただし、利用料金については当該更新時点における最新の利用料金が適用される)、以後も同様とする。
2.前項の規定にかかわらず、広告主は、本契約の有効期間中であっても、本契約の解約を希望する場合には、当社に対し当社所定の電子メールアドレスへの通知を行うことにより、当該通知日に属する月の翌月末日(以下「解約日」という)付で本契約を将来に向けて解約することができる。
3.広告主が、前項に基づき自己の都合により本契約の解約を行った場合、当社は、既に受領した掲載料金を返還しないものとし、広告主は、解約日までの掲載料金及び未払いの掲載料金に加え、個別契約に定める掲載期間のうち解約日の翌日以降の未経過期間に対応する掲載料金についても、その支払を免れることはできない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでなく、当社は、未経過期間に対応する掲載料金を日割計算により算定して広告主に返還し、広告主は当該未経過期間に対応する掲載料金の支払義務を負わない。
(1)当社の責めに帰すべき事由により広告主が解約したとき
(2)第28条第4項の変更に同意しないことにより広告主が解約したとき
(3)第8条第5項又は第14条第3項に該当するとき
第25条(存続条項)
第9条(貸与資料等)第4項、第12条(遅延損害金)(未払いがある場合)、第13条(本件広告の知的財産権)、第16条(免責等)、第21条(反社会的勢力の排除)、第23条(個人情報の取扱い)、第26条(権利の譲渡等)、第27条(損害賠償)、第32条(準拠法及び管轄等)、本条及び条項の性質に鑑み当然に存続すべき規定は、期間満了、解除、解約、失効、その他理由の如何を問わず、本契約が終了した後も引き続きその効力を有する。ただし、第22条(秘密保持)については、本契約終了から3年間その効力を有する。
第26条(権利の譲渡等)
広告主及び当社は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の権利・義務又は地位を第三者に譲渡、若しくは担保に供し、又は引受けさせてはならない。
第27条(損害賠償)
1.広告主及び当社は、相手方の責に帰すべき事由により損害(現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、弁護士費用その他専門家費用及び逸失利益を含まない。)を被った場合、相手方に対して当該損害の賠償を請求することができるものとする。
2.前項の規定にかかわらず、当社が賠償すべき損害の範囲は、当社の故意又は重大な過失に起因する場合を除き、既に受領した個別契約に定める掲載料金の額を上限とする。
第28条(本規約の変更)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、民法第548条の4の規定に基づき、広告主と個別に合意することなく本規約を変更することができる。
(1)本規約の変更が、広告主の一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、本契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、本条の定めの存在その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2.当社は、前項による変更をするときは、変更後の本規約の効力発生時期を定め、かつ、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容及びその効力発生時期を、当社ウェブサイトへの掲示により周知する。
3.前項の周知は、効力発生時期の30日前までに行うものとする。ただし、前項第1号に該当する変更、又は法令の制定若しくは改廃に伴う形式的な変更については、この限りでない。
4.当社は、掲載料金、支払条件、契約期間、解約の条件又は損害賠償の範囲に関する変更を行う場合、前項の周知に加え、広告主が当社に届け出た電子メールアドレス宛てに、効力発生時期の30日前までにその旨を通知する。
5.前項の変更に同意しない広告主は、効力発生時期の前日までに当社に通知することにより、効力発生時期をもって本契約を解約することができる。この場合、第24条第3項ただし書第2号を適用する。
6.前各項にかかわらず、第2条第3項に基づき個別契約又は覚書において本規約と異なる定めをした事項については、本条による本規約の変更の効力は及ばない。当該事項の変更は、広告主及び当社の書面による合意によってのみ行うことができる。
第29条(通知義務)
1.広告主及び当社は、次の各号に定める事由を相手方に対して通知するものとし、これらの事項に変更が生じた場合も同様とする。
(1)連絡窓口担当者
(2)連絡先の電話番号
(3)連絡先メールアドレス
(4)住所又は所在地
(5)商号
(6)代表者
(7)その他、本契約締結時に相手方に通知している適宜の情報
2.広告主及び当社は、次の各号に定める事由が生じた場合、又は生じる可能性がある場合であって、本契約の履行に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、すみやかに相手方に対して通知しなければならない。
(1)合併、会社分割、事業譲渡その他これらに準ずる組織再編
(2)財産状況又は経営状況の著しい悪化
(3)その他本契約の履行に重大な支障を及ぼすおそれのある事由
第30条(完全合意)
本規約は、広告主及び当社による本契約に関する完全な合意を構成し、かかる事項に関する従前の口頭又は書面による全ての連絡、協議、保証、表明及び合意事項に優先し、かつ、これらにとって代わるものとする。ただし、第2条第3項に基づき締結された個別契約又は覚書はこの限りでない。
第31条(誠実協議)
本契約(本契約に関連する個別合意又は個別契約を含む。)の規定の解釈に疑義が生じ、又は本契約に規定なき事態が生じた場合、広告主及び当社は、信義誠実の原則に則って誠実に協議し、互いにその解決に努めるものとする。
第32条(準拠法及び管轄等)
1.本契約は、日本法を準拠法として、日本法に従い解釈されるものとする。
2.本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本書は第2版(発効 2026-08-30)の本文です。本文はキミテラス運営がコードで一元管理しています。